1.会社法用語
┣委員会設置会社
┣会計監査人設置会社
┣株式移転
┣株式交換
┗議決権制限株式
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2.会社法の改正ポイント
┣新会社法で何が変わった?
┣最低資本金制度の撤廃
┣減資とは?
┗役員賞与が費用計上
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3.会社のルール
┣有限会社が廃止?
┣擬似外国会社とは
┣Web開示とは
┣特例有限会社のみなし規定
┗既存「確認会社」の取扱い
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4.会社の仕組み
┣株式会社をつくるメリット
┣取締役会のない株式会社
┣株式会社と持分会社
┣会計参与とは
┣決算書の「利益処分案」
┣株主資本等変動計算書
┗注記表とは
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5.株式の仕組み
┣種類株式とは
┣黄金株とは
┣株主配当はいつでもできる?
┣3%の株主で株主総会招集?
┣新株予約権
┣ストックオプションとは
┣株券のペーパーレス化
┣自己株式の消却とは
┣累積投票とは
┣株主総会の召集通知
┣議決権の不統一行使
┗株式譲渡制限会社のメリット
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6.取締役の役割
┣新会社法の内部統制
┣コーポレートガバナンス
┣内部統制の2つのルール
┣過失責任と無過失責任
┣新会社法と日本版SOX法
┣日本版SOX法の目的
┣日本版SOX法の内部統制
┣内部統制への取り組み
┣内部監査人の責任と役割
┣取締役会の書面決議
┣社外取締役とは
┣取締役会の権限
┗役員賠償責任保険
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7.M&Aの仕組み
┣三角合併とは
┣営業譲渡(事業譲渡)
┣新株予約権とは
┣簡易組織再編制度とは
┗略式組織再編とは
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8.Q&A(事例集)
┣株式会社の登記はどうなる?
┗決算公告しないと法律違反?
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9.会社の種類
┣有限責任事業組合(LLP)
┗合同会社(LLC)
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10.その他
┣定時株主総会議事録の記載
┣決算書が変わった?
┣株主総会議事録の署名押印
┣暴力団との関係遮断を明記
┗内部統制「実施基準(案)」
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株式会社の登記はどうなる?
現行の株式会社の登記は、会社法の株式会社の登記とみなされるので、特別なことをしていなければ、一般の中小企業の場合、登記官の職権により自動的に登記簿謄本の修正が行われます。
但し、会社法による大きな改正点の一つが、「取締役」や「取締役会」、「監査役」といった会社の機関が任意で選べるという点があります。今の株式会社は、登記官の職権で、会社法の施行とともに「取締役会が設置されている会社」と登記されますので、「取締役会を設置しない」場合は、登記変更する必要があります。
参考までに、職権で登記される事項は次の通りです。
取締役会設置会社であること
監査役設置会社であること
株券を発行する会社であること(注)
支店所在地における登記
登記事項の呼び名の変更
資本の額→資本金の額
発行する株式の総数→発行可能株式総数
名義書換代理人→株主名簿管理人
など
(注)株券を不発行とする旨の登記がされている会社は「会社法では株券不発行会社が原則になるため」、その旨が削除されます。
登記すべき事項のうち、現状の登記簿謄本からわからない事項は、会社が登記手続きを行うことになります。
例えば、種類株主総会の決議が必要な事項を定めている場合は、「種類株式の内容」や「発行可能種類株式総数」の登記が必要になります。この場合には、会社法の施行日から6ヶ月以内に登記が必要となります。
特に、
「大会社」
「種類株式などの特殊な株式を発行する会社」
「新株予約権を発行する会社」は、
該当事項があるか注意が必要です。
決算公告を行わないと法律違反?
決算公告などの公告を行うのは株式会社の義務です。決算公告を電子化すると、他の方法で公告するより、コストが抑えられますが、電子化すると、詳細な表示と5年間の開示義務が要求されます。
株式会社は、会社の重要な事項について、広く一般に知らせなくてはいけないという観点から
・決算
・合併
・資本金の額の減少
・解散
などの重要な事項について、公告するように義務付けられています。
公告の中で、特に身近なものが「決算公告」です。
株式会社は、事業年度終了後に株主総会を行い、株主総会で承認された貸借対照表などを公告する義務があり、この公告が「決算公告」です。
公告義務を怠った場合は、100万円以下の過料(罰金)が科されるのが、多くの中小企業が決算公告を行なっていません。行政もこの状態を長年放置し続けてきたので、事実上おとがめなしの状態になっています。ただ、決算公告を行わないということは、実は法律違反なのです。
公告の方法としては、
(1)官報に掲載する
(2)日刊新聞紙に掲載する
(3)電子公告
という方法が認められていますが、(1)のように、官報に決算公告を掲載するとなれば、小さな会社でも最低6万円から10万円はかかってしまい、コストがかかります。
一方、電子公告の場合は、自分でホームページを作成する知識・技術があればコストはほぼ無料です(サーバー機器関連、ページ制作、登記といった費用は別途かかります)。
全部の公告を電子化する場合は、
定款変更(株主総会の特別決議が必要)
↓
登記
という手続きをとります。
ところが、全部の公告を電子化してしまうと減資や合併の公告を行う際に電子公告が適法に行なわれたかどうかについて、公告期間中、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければなりません。実は、この調査料がかなり高額(相場:20万〜30万円)で、むしろ官報に掲載したほうが安上がりだったりします。
そこでおすすめなのが、他の公告については官報に掲載するとしたまま、決算公告のみ電子公告とする方法です。実は、決算公告だけは電子公告としても調査機関の調査が必要ないのです。
決算公告のみ電子公告とする場合は、定款変更の必要はなく、取締役会(取締役会非設置会社は株主総会)の普通決議(決算公告を電子化することとともに、決算公告を載せるURLを決める)
↓
登記(決算公告ホームページのURLの登記が必要)
という手続きをとります。
(注意)
決算公告を電子化すると通常の決算公告であれば、貸借対照表の要旨の記載で足りる場合でも、貸借対照表の全文を記載せねばなりません。また、掲示期間が非常に長く定時総会の日から5年間継続して掲載する必要があります。
このことは、電子化を検討する際に考慮にいれておきましょう。